2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
日本は、著作権でもって創造性があるものに関しては自然権としていわゆる権利を認めていますが、いわゆるデータそのものに対する権利ということに関しては寛容というか自由であると。
日本は、著作権でもって創造性があるものに関しては自然権としていわゆる権利を認めていますが、いわゆるデータそのものに対する権利ということに関しては寛容というか自由であると。
人間の自然権、基本的人権なのです。 私は、今回の国庫帰属の手続ができたことで、この土地所有権の放棄の議論が後退してしまうということを懸念しています。実際に、先ほど答弁でもおっしゃられましたけれども、放棄できないことに親和性だ、こういう考え方には私はならないと思いますし、あってはならないと思っています。
これは、今までの人類が求めてきた、我が国は自由主義、民主主義、資本主義でございますし、自然権というのは、人間は生まれながらにして自分で自由な思いや意思をしっかりと持ってやっていくということになっていますので、こういったものが、だから、これまで獲得してきたものが一気に変わっていくという可能性が出てくるということも、そういうことの危険性もはらんでいるということであります。
自衛権が自然権である限り、個別的であろうが集団的であろうが、芦田修正じゃないですよ、認めるのが当たり前じゃないかと。 こういう議論に対しては、総理はどうお答えになりますか。
○安倍内閣総理大臣 私も岡崎大使の議論についてはよく承知をしておりましたが、そもそも、自衛権というのはいわば人々が自然権として持っているものである、それはいわば憲法等が認める権利以前の権利だという御議論があったものと承知をしております。
あるいは、緊急時における人権制限も、公共の福祉による制約で説明できるとか、あるいは、自然権として、平常時の憲法の例外として必要な措置がとれるなどといった意見もあるところでございます。 しかし、憲法に明確な根拠を持つことなく、法律のみに基づいて人権の制約などを行うことは、違憲訴訟が続発することを招きかねません。
これは従来の政府解釈によっても認められておりますが、主権国家ですね、これの自然権としての自衛権を明示的に規定をしておりまして、この自衛権は国連憲章が認めている個別的自衛権、集団的自衛権が含まれているということは言うまでもございませんが、この点が曖昧であったということで、はっきりとこれで自衛権を規定をするということでございます。
政府が集団的自衛権の根拠たり得ると主張するいわゆる砂川判決は、国家がその自然権的権利として当然に自衛の措置をとり得ることを認めたにすぎません。それが個別的自衛権なのか集団的自衛権なのかは、判決では全く触れていません。これを集団的自衛権の根拠たり得るという主張は、全くもって、ないところから無理やりに何かを生じさせようとするものであり、奇想天外であります。
なかなか議論がかみ合わないので、私、思わず、「総理、集団的自衛権というのは自然権ですか。」と聞いてしまいました。これは別に、素朴に総理がそこのところをどう認識しておられるかお伺いしたくて聞いたところ、総理はきょとんとされて、私の印象では自然権という言葉と概念を御存じありませんでした。 そこで、一国の総理に恥をかかせてはいけないという気持ちは私もあります。これは党派関係ありません。
ちなみに、今回の議論でも時々言及されますが、御存じのように、憲章五十一条は、自衛権のことを固有の権利、これは英語の正文の翻訳ですが、フランス語の正文を訳しますと自然権という表現になります、そういう言い方をしております。
いわゆる集団的自衛権というのは自然権だという議論に対して、これは慣習法の権利の承諾にすぎないんだというお話もございました。一方で、国会の議論では、これは自然権なんだから行使できるようにするのは当然だという議論がかなり行われているわけですけれども、その点どういうふうに御覧になっているのか。
そういう点におきまして、従来の自然権的権利とは違う部分があるということでございます。
○井上哲士君 政府の資料によりますと、この任務遂行型の武器使用について、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの枠を超えるものというふうに書かれて説明されておりますが、この枠を超えるとは、つまり任務遂行型の武器使用というのは自衛のための武器使用ではないと、こういうことでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 もう一回確認しますが、そういう自然権的権利というものの枠を超えるというふうに政府は説明しているわけでありますから、いわゆる自衛のための武器使用ではないと、こういう整理でよろしいですかということです。
つまり、政府のおっしゃる三要件、新三要件が充足される、整えるのであれば、これは集団的自衛とか個別的自衛と言う必要はない、自然権で自衛隊は出動できると、こういう捉え方でこの違いがあるのであります。 そういう意味では、ひょっとすると適合内にあるのではないか。
今説明された、その自然権の中で提起をして、それが憲法九条と我が国の武力行使との関係で整理できるかどうかというところで私が持っている一つの懸念は、この解釈を適用した結果、いわゆる個別的自衛権の解釈がかなり広がっていくという危険があるのではないかということでございます。
これは言わば自然権だとこの前の議論でも私申し上げました。自分の身を守るというのに、例えば隣に座っている小野さんの了解を取らないと自分の身を守れないんですか。これ、論理的に破綻していますよね。自衛のための集団的自衛権と言いながら、しかしながら、被援助国の要請なり同意が要ります、これは自衛のための集団的自衛権とは言えないんです。他衛のための集団的自衛権が昨年七月の閣議決定だろうと思います。
これは、憲法ができる以前、国が持っている権利、自然権としての自己防衛権だろうと思います。自然権として自己防衛権を持っている、侵略を排除する権利があると。そうであれば、そのための戦力、つまりは自衛隊を保有することだって憲法に違反しない。私もそう思います。 しかし、外国が攻撃を受けたところで、どう考えたって日本の独立が失われるわけではない。だから、自己保存権として戦力を行使するわけではない。
それはあくまでも、まさに委員がおっしゃったように、憲法が、国民が平和的に生存していく、本来の自然権である権利をしっかりと守り、追求していくことができないということではないという考え方に立ってのものでございます。
そもそも、自衛権は、個別的であろうと集団的であろうと、国際法上、国家の基本権、自然権として認められており、国連憲章五十一条に明記をされています。だからこそ、世界各国の憲法では自衛権が明記されている国は少数なわけです。これは、国家に自衛権があることは余りに当たり前のことで、わざわざ憲法に書く必要がないからです。日本国憲法にも書かれておりません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 確かに、国際法上、自然権的武器の使用という特別な概念や定義があるわけではありません。しかし、国際法上合法な活動を行っている自衛隊の部隊等が急迫不正の侵害にさらされている際に、生命や身体を防護するという言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして必要最小限の実力を行使したとしても、これは国際法上禁じられた武力の行使には当たりません。これは明確でございます。
何よりも、国家に先天的に付与された自然権的権利である個別的自衛権に対し、集団的自衛権は他国との同盟などの密接性によって後天的に導かれるものであります。その性質は根本から異なります。後者も時間がたてば合憲と思われるようになると主張するのは、知的退廃にほかなりません。
また、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためのやむを得ない必要がある場合のみでありまして、自己保存のための自然権的権利というべきものでありまして、憲法九条で禁じられた武力の行使には当たらないと考えております。
○中谷国務大臣 先ほども申し上げましたが、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためやむを得ない必要がある場合のみでございまして、これは自己保存のための自然権的権利というべきものであることから、憲法第九条で禁じられた武力の行使には当たらないということでございます。
四、集団的自衛権は、個別的自衛権とともに、主権国家の持つ固有の権利、すなわち自然権である、国連憲章五十一条であります。不可分であります。 そこで、枝野幸男現在の民主党幹事長は、次のようにおっしゃっておられます。そもそも、こうして個別的自衛権か集団的自衛権かという二元論で語ること自体、おかしな話です、そんな議論を行っているのは日本の政治家や学者くらいでしょうと。
その上ででございますけれども、相手方が国家または国家に準ずる組織である場合においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものと自衛隊の武器等防護のための武器使用というものは、憲法で禁じられている武力の行使には当たらないというふうに整理してきております。
自国のものに関しては、もともとはそういった自然権的権利から派生した、あるいはいろいろ本当に厳格な中で認められてきた。その認められる場面についても、当然これは武力攻撃に至らないいわゆる平時の場面であることは承知しておりますし、逆に言うと、集団的自衛権の行使の要件なんかが検討されない段階の状態のことなんですよね。
そのときになされておった議論は、平成三年九月二十七日の「武器の使用と武力の行使の関係について」ということで見解も出されておりますけれども、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命または身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、そのために必要な最小限度の武器の使用は憲法九条一項で禁止された武力の行使には当たらないという説明がされているんですね。
御指摘のとおり、先生が御指摘されました平成三年九月二十七日の政府見解では、現行の国際平和協力法第二十四条に基づく武器使用につきまして、自己または自己とともに現場に所在する我が国の要員の生命または身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、そのための必要最小限の武器使用は、憲法九条で禁止された武力の行使には当たらないとしております。
九十五条、自衛隊自身の武器等防護の考え方は、我が国を防護するための物的手段である自衛隊の武器等を守ることは人命を守るための自然権に匹敵する権利というふうに当時の法制局長官は言っております。つまり、これは自然権的な、自己保存的な権利であるというふうに整理できるであろうと思っております。